札幌交通事故治療>札幌市西区アクア治療院

交通事故の被害者として、何を請求できますか?

被害者に生じた損害を請求することができます。

 

損害を大きく分けると、

  1. 傷害部分(事故から治癒又は症状固定までの損害)
  2. 後遺症部分(後遺障害の損害)

傷害部分の損害  

治療費、通院交通費、付添看護費、休業損害、入通院慰謝料など

 

休業損害について

 

休業損害の算出方法は、1日当たりの所得に受傷のため労働に従事できなかった日数をかけて算出します。また、家庭の主婦であっても「家事従事者」として、休業損害の対象となります。自賠責保険の場合、1日当たり5,700円で計算することになっていますが、裁判基準では、年収3,459,400円(賃金センサス平成22年第1巻第1表、産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者全年齢平均賃金額)を365日で割った1日当たり約9,500円で計算されます。

 

入通院慰謝料について

 

入通院慰謝料については、自賠責保険の基準、任意保険会社の基準、裁判基準があります。
・自賠責保険の基準では、以下のように定められています。
(1)慰謝料は一日につき、4,200円とする
(2)具体的な計算方法は、治療期間の総治療日数と実治療日数を2倍して、どちらか少ない日数に4,200円を乗じて計算されます。
・任意保険会社の基準は、独自の基準があり公開されておりません。
・裁判基準は、弁護士が賠償請求する場合に多く使われている基準です。

 

 

後遺症部分の損害

後遺症慰謝料、逸失利益など

 

残ってしまった後遺症が「自賠責保険における後遺障害」に認定されなければ、一般的に後遺症部分の損害を賠償してもらう事は難しいと言えます。つまり、後遺障害等級が認定されることにより、後遺症部分の損害を算出する有力な根拠となります。

 

後遺症慰謝料について

後遺症慰謝料とは、後遺症による肉体的・精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことです。

 

逸失利益について

後遺障害を負ったことによって、事故前の労働能力が維持できなくなった結果、収入が減少するために失われる利益のことで、どの程度労働能力が失われるかは一応、後遺障害等級ごとに決められています。例えば12級なら14%、14級なら5%ということになります。

 

示談する前に被害者が確認しておかなければならないことは意外と多くあります。
被害者として何が請求でき、それがいくらの額になるのか?あるいは、加害者側から提示された賠償額が妥当かどうかも分からない。後遺症が残っているが、その後遺症が後遺障害等級に当たるかどうか分からないなど、示談する前に確認しておかなければならないことは多くあります。被害者にとっては大事な権利です。
一人で判断されるのではなく、それぞれの分野の専門家、例えば賠償額については弁護士、後遺症の認定については行政書士に相談することをお勧めします。

 

顧問行政書士 太田 満


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