交通事故治療Q&A
はい、できます。整骨院(接骨院)では、柔道整復師という国家資格を持った者がおり、 保険の取り扱いが認められています。
いいえ、むち打ち症だけでなく、交通事故で受けた捻挫や打撲、挫傷などさまざまなケガが適応します。気になる症状がありましたらお気軽にご相談ください。
病院(整形外科)と整骨院(接骨院)はどう違うの?
設備に関して言えば、病院ではレントゲンやMRIなどの検査設備が充実しています。また、痛み止めの注射や薬の処方が可能です。整骨院では、検査設備は病院には劣りますし、薬の処方もできません。その分、整骨院の先生は手技による施術を行うため、しっかりと患者様に「手をかける」治療を行います。
現在、他の病院で治療中なのですが、治療院の治療は受けられるんですか?
はい、大丈夫です。アクア治療院へお気軽にご相談ください。また、病院と併用して治療院に通うことも可能です。
交通事故のケガの場合、事故当日は症状が無いが、後日症状が出ることがよくあります。我慢をせず、お気軽にアクア治療院にご相談ください。
相手の保険会社の担当者が治療院での治療費は支払えないと言うのですが、本当ですか?
保険会社の担当者によっては、治療院での治療を好まず、「病院でしか治療ができません。通院慰謝料も支払われません。」と言ってくる担当者もいると聞きます。しかし、そんなことはありません。
人身事故(傷害事故)の発生から解決までの流れを教えてください。
まずは、治療に専念しましょう。治療してそのケガが治った場合は、その時点で示談交渉となります。また、なかなか治らずに後遺症が残った場合は、後遺障害等級の認定を受けることになり、その結果を前提に示談交渉することになります。後遺症の認定結果に不満があれば、異議申し立てをすることもできます。ところで、示談交渉とは当事者同士の話し合いによる解決方法ですが、話し合いがまとまらなければ、交通事故紛争処理センター等のADR(裁判外紛争処理機関)のあっせん、調停等を利用するか、もしくは裁判で解決することを検討しなくてなりません。
「症状固定」とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態。つまり、その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態を言います。症状が一進一退になった状態ともいえます。また、「症状固定」を賠償関係から見た場合、それは、賠償期間の終期を意味します。つまり、「症状固定」をすると治療期間が確定され、以後の治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料等は基本的に請求できなくなります。
自賠責保険の「支払い基準」には次のように定められています。
(1)慰謝料は、自賠責保険基準では、1日につき4200円とする。
(2)慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。具体的な計算方法は、治療期間の総治療日数と、実治療日数を2倍した日数のどちらか少ない日数に4200円をかけて計算されます。
計算例)
総治療日数が3ヶ月(90日間)で、その間の実通院日数が40日の場合。
90日(3ヶ月)<80日(40日×2)=80日×4200円=336,000円
※あくまでも基準ですので、詳しくは慰謝料とはのページをご覧ください。