交通事故治療について
接骨院(整骨院)では交通事故でのケガは
自動車保険(自賠責保険・任意保険)で治療ができます。
交通事故治療とは、交通事故が原因の痛み
(むち打ち症、腰痛、打撲、捻挫、手足のしびれ、痛み、だるさ、不快感等)の治療のことをいい、一般に自動車保険(自賠責保険・任意保険)による治療のことをいいます。
当院では、交通事故が原因の様々な症状でお悩みの方、また、すでに治療を受けているが、思ったように症状が改善せずに困っている方のご相談に応じております。
交通事故の場合、自動車保険(自賠責保険・任意保険)により治療費が支払われるので、治療費や診断書料を負担することは一般的にはありません。
交通事故では、日常のケガでは傷めないような部分もダメージを受けることもあり、放っておくと痛みが長引き、2次的障害(肩こりや慢性腰痛)へと発展することもあります。
最悪なケースだと後遺症を残してしまうこともあります。
そうならないためにも、早期に適切な治療を行い、症状が完治するまで、きちんと治療される事をおすすめします。